Home > 消費者トラブルの事例 > 浄水器の訪問販売(実験商法)

実験商法とは

販売業者が点検するなどと言って簡単な実験を行い、 その結果を示して消費者の不安をあおり、高額な商品を購入させる手口です。 実験や説明の内容が事実でないケースが多く、明らかに違法な勧誘方法、セールストークで購入を迫る悪質な業者もいます。

よくある事例

  • 「水道水の点検に来ました」などと言って上がりこみ、コップに入れた水道水に、塩素に反応する試薬を入れて変色させ、 「色が変わったのは、不純物や発ガン性物質のためだ」、「浄水器を取り付ければ、不純物はすべて取れますよ」などと、購入を迫る。
  • 「水道局の方から来ました」と、 あたかも水道局員であるかのように誤認させて契約させる手口(かたり商法)もあります。 公的機関の職員が、消費者に直接商品を販売することはまずありません。 相手に不審な点があれば、身分証を提示してもらって確認しましょう。

クーリングオフ

販売員の訪問を受けて自宅で契約した場合は、特定商取引法の訪問販売に該当し、クーリングオフができます(法9条)。 クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります。 なお、契約書面が交付されていない場合や、交付されていても記載内容に不備がある場合は、クーリングオフ期間は延長されます。

浄水器は消耗品ではないため、 取り付けた後であっても、クーリングオフすれば、事業者自らの負担で元通りにする義務があります。 勝手に取り付けて、使用後はクーリングオフできないなどと言う事業者もいますが、それは正しくありません。

特定商取引法による取消し(法9条の2、新法9条の3)

勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

  1. 商品の種類、効能、商標または製造者名、性能、品質、商品の販売数量、商品の必要数量(法6条1項1号、省令6条の2)
  2. 権利・役務の種類、役務または権利にかかる役務の効果(法6条1項1号、省令6条の2)
  3. 商品・権利の販売価格、役務提供価格(法6条1項2号)
  4. 商品・権利の代金、役務の対価の支払時期、支払方法(法6条1項3号)
  5. 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法6条1項4号)
  6. クーリングオフその他の契約解除に関する事項(法6条1項5号)
  7. 消費者がその契約の締結を必要とする事情に関する事項(法6条1項6号)
  8. その他、契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(法6条1項7号)

消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)

うそのセールストークや強引な勧誘により契約させられた場合には、 消費者契約法4条による契約の取り消しができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

内部リンク

  1. 訪問販売の禁止行為