Home > 消費者トラブルの事例 > 浄水器の訪問販売(実験商法)
販売業者が点検するなどと言って簡単な実験を行い、 その結果を示して消費者の不安をあおり、高額な商品を購入させる手口です。 実験や説明の内容が事実でないケースが多く、明らかに違法な勧誘方法、セールストークで購入を迫る悪質な業者もいます。
販売員の訪問を受けて自宅で契約した場合は、特定商取引法の訪問販売に該当し、クーリングオフができます(法9条)。 クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります。 なお、契約書面が交付されていない場合や、交付されていても記載内容に不備がある場合は、クーリングオフ期間は延長されます。
浄水器は消耗品ではないため、 取り付けた後であっても、クーリングオフすれば、事業者自らの負担で元通りにする義務があります。 勝手に取り付けて、使用後はクーリングオフできないなどと言う事業者もいますが、それは正しくありません。
勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
うそのセールストークや強引な勧誘により契約させられた場合には、 消費者契約法4条による契約の取り消しができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。