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電話勧誘販売とは

販売業者から電話をかけてきて契約した場合のほか、販売目的を隠したチラシなどに電話番号を載せて、 消費者に電話をかけさせ契約させる場合も含まれます。 その他、下記のようなケースは訪問販売などとして、それぞれ規制がされます。

電話の後に、店舗や営業所に出かけていって契約した場合は、電話勧誘販売にはなりません。 また、消費者側が業者に契約のため自宅に来ることを要請し契約した場合も、電話勧誘販売にはなりません。 なお後者の場合は、訪問販売の適用も受けません。

よくある事例

クーリングオフ

クーリングオフ期間は、電話で申込みに同意したとき(契約成立時)から始まるのではなく、 法定の契約書面を受け取った日から、8日間以内になります(法24条)。

「必ず仕事を紹介する」などと勧誘されて契約を結んだ場合は、 業務提供誘引販売取引(内職商法など)の適用対象にもなります。 業務提供誘引販売取引に当たる場合、法定契約書面を受け取ってから20日間はクーリングオフができます。

特定商取引法による取消し(法24条の2)

勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

  1. 商品の種類、効能、商標または製造者名、性能、品質、商品の販売数量、商品の必要数量(法21条1項1号、省令22条の2)
  2. 権利・役務の種類、役務または権利にかかる役務の効果(法21条1項1号、省令22条の2)
  3. 商品・権利の販売価格、役務提供価格(法21条1項2号)
  4. 商品・権利の代金、役務の対価の支払時期、支払方法(法21条1項3号)
  5. 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法21条1項4号)
  6. クーリングオフその他の契約解除に関する事項(法21条1項5号)
  7. 消費者がその契約の締結を必要とする事情に関する事項(法21条1項6号)
  8. その他、契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(法21条1項7号)

消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)

消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

内部リンク

  1. 電話勧誘販売の禁止行為