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よくある事例
- 電話帳やチラシの広告では、「トイレ修理を格安で請け負う」などとうたっているが、工事後に高額な代金を請求する。
- トイレの詰まり・あふれの修理を依頼しただけなのに、便器交換の契約を勧誘される。
- 基本料○○○○円という広告を見て修理を依頼したが、工事後に設置料の名目で追加料金を請求される。
- 古い部品のため交換ができないと言われ、本体ごと交換するように勧誘される。
クーリングオフ
消費者が広告チラシを見て、トイレの修理を依頼したのに、
訪問した事業者に水洗タンクの交換が必要と勧誘されて契約した場合は、
水洗タンクの交換については、特定商取引法が適用されますので、
クーリングオフ期間内であれば無条件で解約することができます。
このとき、事業者は、消費者に対して、損害賠償や違約金を請求することはできません。
クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります(法9条)。
なお、契約書面が交付されていない場合や、交付されていても記載内容に不備がある場合は、クーリングオフ期間は延長されます。
特定商取引法による取消し(法9条の2、新法9条の3)
勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。
取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
- 商品の種類、効能、商標または製造者名、性能、品質、商品の販売数量、商品の必要数量(法6条1項1号、省令6条の2)
- 権利・役務の種類、役務または権利にかかる役務の効果(法6条1項1号、省令6条の2)
- 商品・権利の販売価格、役務提供価格(法6条1項2号)
- 商品・権利の代金、役務の対価の支払時期、支払方法(法6条1項3号)
- 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法6条1項4号)
- クーリングオフその他の契約解除に関する事項(法6条1項5号)
- 消費者がその契約の締結を必要とする事情に関する事項(法6条1項6号)
- その他、契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(法6条1項7号)
消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)
消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、
契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
内部リンク
- 訪問販売の禁止行為