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催眠商法とは

主に高齢者を狙い、販売目的を隠して一般の人が自由に出入りできない場所に誘い込みます。 そして最初は、無料の商品を配ったり、数を限定して低価格の商品を売るなどして、 参加者が平常心を失ってしまうように仕向けます。 最終的には、高額な商品を、自分だけが特別安く手に入れることができるなどと思い込ませて、購入させるという手口です。

よくある事例

  • 「100円で米や洗剤を販売する」といったチラシで勧誘した高齢者に、 「脳卒中や脳梗塞に効果がある」とうその説明をして、健康食品を販売。
  • 無料で日用品を配り、高額な健康器具や布団などを売る。

クーリングオフ

消費者が自由に商品を選ぶことができない状態で、事業者が販売を行っている場所は、「営業所等」とは認められませんので、 訪問販売として、特定商取引法が適用されます。 したがって、たとえ事業者が営業所での契約なので解約できないなどと主張しても、クーリングオフ期間内であれば、無条件解約することができます。 クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります(法9条)。 なお、契約書面が交付されていない場合や、交付されていても記載内容に不備がある場合は、クーリングオフ期間は延長されます。

特定商取引法による取消し(法9条の2、新法9条の3)

勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

  1. 商品の種類、効能、商標または製造者名、性能、品質、商品の販売数量、商品の必要数量(法6条1項1号、省令6条の2)
  2. 権利・役務の種類、役務または権利にかかる役務の効果(法6条1項1号、省令6条の2)
  3. 商品・権利の販売価格、役務提供価格(法6条1項2号)
  4. 商品・権利の代金、役務の対価の支払時期、支払方法(法6条1項3号)
  5. 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法6条1項4号)
  6. クーリングオフその他の契約解除に関する事項(法6条1項5号)
  7. 消費者がその契約の締結を必要とする事情に関する事項(法6条1項6号)
  8. その他、契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(法6条1項7号)

消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)

消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

内部リンク

  1. 訪問販売の禁止行為