Home > 消費者トラブルの事例 > 催眠商法(SF商法)とは
主に高齢者を狙い、販売目的を隠して一般の人が自由に出入りできない場所に誘い込みます。 そして最初は、無料の商品を配ったり、数を限定して低価格の商品を売るなどして、 参加者が平常心を失ってしまうように仕向けます。 最終的には、高額な商品を、自分だけが特別安く手に入れることができるなどと思い込ませて、購入させるという手口です。
消費者が自由に商品を選ぶことができない状態で、事業者が販売を行っている場所は、「営業所等」とは認められませんので、 訪問販売として、特定商取引法が適用されます。 したがって、たとえ事業者が営業所での契約なので解約できないなどと主張しても、クーリングオフ期間内であれば、無条件解約することができます。 クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります(法9条)。 なお、契約書面が交付されていない場合や、交付されていても記載内容に不備がある場合は、クーリングオフ期間は延長されます。
勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。