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悪質リフォームの訪問販売とは

一人暮らしや認知症の高齢者の家を訪ね、写真などで不安をあおり、不必要な工事を行います。 いったん狙いを付けられると、次々と勧誘して多くの契約を結ばされ、高額なクレジット債務により、 老後のたくわえをすべて失ったり、生活していくことさえ困難な状況になるケースもあります。

よくある事例

  • 「点検に来ました」「無料で〜します」などと言って家にあがりこみ、 「建物の傷みが激しく危険だ」などのうそのセールストークで不安にさせ、工事が必要と信じさせて契約させる。
  • 「排水管がつまっているので、格安で洗浄する」と言って、点検を装い排水管を壊して、工事の契約をさせる。
  • 「古い給湯器はガス漏れで危険」と不安をあおり、ガス給湯器やユニットバスを売りつける。
  • 「屋根裏を金具で補強しなければ、地震で家が崩れる」と言って、工事を行う。

その他、そもそも必要性が低い工事を行っている、価格が適正でない、施工の品質が悪い、 工事の効果がない、などの問題点があります。

クーリングオフ

訪問販売であれば、法定の契約書面を受け取った日から、8日間以内は、クーリングオフできます(法9条)。 たとえすでに工事が始まっている場合でも、クーリングオフ期間内であれば、契約を取り消すことができ、 業者は無償で元の状態に戻す(原状回復)義務があります。

特定商取引法による取消し(法9条の2、新法9条の3)

勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

  1. 商品の種類、効能、商標または製造者名、性能、品質、商品の販売数量、商品の必要数量(法6条1項1号、省令6条の2)
  2. 権利・役務の種類、役務または権利にかかる役務の効果(法6条1項1号、省令6条の2)
  3. 商品・権利の販売価格、役務提供価格(法6条1項2号)
  4. 商品・権利の代金、役務の対価の支払時期、支払方法(法6条1項3号)
  5. 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法6条1項4号)
  6. クーリングオフその他の契約解除に関する事項(法6条1項5号)
  7. 消費者がその契約の締結を必要とする事情に関する事項(法6条1項6号)
  8. その他、契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(法6条1項7号)

消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)

勧誘の際、必要性のないものを事実でないことを告げられて契約した場合には、 不実告知(4条1項1号)により取り消すことができます。 また、「帰ってほしい」と告げたのに、帰らないので契約してしまったという場合は、 消費者契約法4条3項(不退去)により取り消すことができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

明らかなうそで不安をあおったり、契約するまで帰らない業者については、至急警察へご連絡ください。

内部リンク

  1. 訪問販売の禁止行為

外部リンク

  1. 強引な床下点検。「水漏れ」と言って、高額の現金を請求(国民生活センター、2009年8月25日:公表)