Home > 消費者トラブルの事例 > 悪質リフォームの訪問販売
一人暮らしや認知症の高齢者の家を訪ね、写真などで不安をあおり、不必要な工事を行います。 いったん狙いを付けられると、次々と勧誘して多くの契約を結ばされ、高額なクレジット債務により、 老後のたくわえをすべて失ったり、生活していくことさえ困難な状況になるケースもあります。
その他、そもそも必要性が低い工事を行っている、価格が適正でない、施工の品質が悪い、 工事の効果がない、などの問題点があります。
訪問販売であれば、法定の契約書面を受け取った日から、8日間以内は、クーリングオフできます(法9条)。 たとえすでに工事が始まっている場合でも、クーリングオフ期間内であれば、契約を取り消すことができ、 業者は無償で元の状態に戻す(原状回復)義務があります。
勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
勧誘の際、必要性のないものを事実でないことを告げられて契約した場合には、 不実告知(4条1項1号)により取り消すことができます。 また、「帰ってほしい」と告げたのに、帰らないので契約してしまったという場合は、 消費者契約法4条3項(不退去)により取り消すことができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
明らかなうそで不安をあおったり、契約するまで帰らない業者については、至急警察へご連絡ください。