Home > 消費者トラブルの事例 > マルチ商法 連鎖販売取引とは
販売組織がピラミッド状に多重階層に発展していく組織販売をいいます。 「ねずみ講式販売」とか「ネットワークビジネス」などとも言われます。
マルチ商法は、商品の販売よりも、新しい会員を入会させて組織を拡大することによって利益を上げるのが基本です。 しかし、新しい会員を入会させ続けることは不可能なため、いずれは破綻することになります。 また、誰でも簡単に多額の収入を得ることができるかのような欺瞞的な勧誘が行われているのも問題です。
限られた上位の会員は大きな利益を得ることもできますが、 下位の会員が利益を上げるのは困難で、入会の際にクレジット契約をさせられ、 商品が売れず、在庫と借金を抱えるというケースも少なくありません。 また、当初は被害者であっても、後に加害者に転じてしまうことになるため、 友人や家族といった身近な人間を勧誘することによって、 経済的にだけでなく、人間関係も破綻してしまうというのが、マルチ商法の怖さです。
下記の要件に当てはまれば、マルチ商法(特定商取引法の連鎖販売取引)として規制されます。
マルチ商法のクーリングオフ期間は、契約書面を受け取ってから、20日間になります(特定商取引法第40条)。 契約書面を受け取った後に、商品が届いた場合は、商品が届いた日から20日間はクーリングオフができます。 化粧品や健康食品などの消耗品を使用・消費してしまったとき、訪問販売ではクーリングオフ対象外になりましたが、 マルチ商法ではクーリングオフができます。
営業所などから帰ろうとしたときに、事業者がそれを妨げて、契約させられた場合、 退去妨害(4条3項2号)により取り消すことができます。 また、勧誘の際に、事実でないことを告げられて契約した場合には、 不実告知(4条1項1号)により取り消すことができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
入会後1年未満の会員が退会する際は、商品の引渡しを受けてから90日以内であれば、 未使用分を返品して、返金を受け取ることができます。 このとき事業者が請求できる解約料は販売価格の10%以内です。 また、クレジット契約の場合は、支払を拒絶できます。