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マルチ商法とは

販売組織がピラミッド状に多重階層に発展していく組織販売をいいます。 「ねずみ講式販売」とか「ネットワークビジネス」などとも言われます。

マルチ商法は、商品の販売よりも、新しい会員を入会させて組織を拡大することによって利益を上げるのが基本です。 しかし、新しい会員を入会させ続けることは不可能なため、いずれは破綻することになります。 また、誰でも簡単に多額の収入を得ることができるかのような欺瞞的な勧誘が行われているのも問題です。

限られた上位の会員は大きな利益を得ることもできますが、 下位の会員が利益を上げるのは困難で、入会の際にクレジット契約をさせられ、 商品が売れず、在庫と借金を抱えるというケースも少なくありません。 また、当初は被害者であっても、後に加害者に転じてしまうことになるため、 友人や家族といった身近な人間を勧誘することによって、 経済的にだけでなく、人間関係も破綻してしまうというのが、マルチ商法の怖さです。

マルチ商法の要件

下記の要件に当てはまれば、マルチ商法(特定商取引法の連鎖販売取引)として規制されます。

  1. 物品の販売、または役務(サービス)の提供の事業であること
    • 物品は指定商品に限られない。
    • 健康食品、化粧品、浄水器、日用品などの被害が多い。
  2. 商品の再販売をするものであること
    • 買い受けた商品を、他の者に販売すること。
    • 自分ですべて消費する場合は該当しない。
  3. 特定利益が得られると勧誘すること
    • たとえば、自分の勧誘した新たな加入者が支払う加盟金、保証金などの20%が受け取れるなど。
  4. 特定負担を伴うこと
    • 入会金、研修費、保証金、商品の購入負担金、リクルート料など、組織加入時や、ランク昇格時に支払うものをいう。

クーリングオフ

マルチ商法のクーリングオフ期間は、契約書面を受け取ってから、20日間になります(特定商取引法第40条)。 契約書面を受け取った後に、商品が届いた場合は、商品が届いた日から20日間はクーリングオフができます。 化粧品や健康食品などの消耗品を使用・消費してしまったとき、訪問販売ではクーリングオフ対象外になりましたが、 マルチ商法ではクーリングオフができます。

消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)

営業所などから帰ろうとしたときに、事業者がそれを妨げて、契約させられた場合、 退去妨害(4条3項2号)により取り消すことができます。 また、勧誘の際に、事実でないことを告げられて契約した場合には、 不実告知(4条1項1号)により取り消すことができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

購入商品の返品制度

入会後1年未満の会員が退会する際は、商品の引渡しを受けてから90日以内であれば、 未使用分を返品して、返金を受け取ることができます。 このとき事業者が請求できる解約料は販売価格の10%以内です。 また、クレジット契約の場合は、支払を拒絶できます。

内部リンク

  1. マルチ商法の中途解約