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結婚相手紹介サービスとは

結婚相手の紹介やお見合いの世話をしたり、 登録をした会員に希望条件に合う異性の情報を定期的に提供するなどのサービスのことをいいます。 2004年1月1日以降の契約で、関連商品を含めた契約金額合計が5万円を超え、 契約期間が2か月を超えるものについて、 特定商取引法で「特定継続的役務提供」として規制されており、クーリングオフ・中途解約制度が定められています。

キャッチセールスや、 アポイントメントセールスにより契約した場合は、訪問販売としても規制されます。

よくあるトラブル事例

  • 事前に説明された以外の手数料を取られる。
  • ほとんど紹介がないなど、勧誘の際に説明されたサービスと、実際のサービスの内容が違っている。

関連商品

  • 真珠、貴石、半貴石
  • 指輪、その他の装身具

契約書に関連商品として記載されていない場合であっても、実態は関連商品であれば、クーリングオフ・中途解約ができます。 例えば、推奨品と告げられたとしても、消費者がその商品を購入する必要があると考えて購入したときは、特商法上の関連商品に該当します。

関連商品の契約時期は限定されていないため、役務(サービス)の提供に際し購入する必要がある商品であれば、 役務提供契約と同時に契約した場合に限られず、役務提供の全期間、その前後の期間も含まれます。

クーリングオフ

結婚相手紹介サービスは特定継続的役務提供に当たりますので、 店舗や営業所等で契約した場合でも、クーリングオフが可能です。 また関連商品についてもクーリングオフが認められます。 クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります(法48条)。

中途解約

クーリングオフ期間が経過した後でも、契約期間中であれば、理由を問わず、中途解約ができます。 その際に、業者が消費者に対して請求することができる金額には上限があります。

  • 役務(サービス)提供開始前であれば、3万円
  • 役務(サービス)提供開始後であれば、 残っているサービス料金の20%または2万円のいずれか低い額+受けたサービスの料金

特定商取引法による取消し

勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

  1. 役務・権利の種類・内容・効果(法44条1項1号)
  2. 関連商品がある場合は、その商品の種類・性能、品質、効能、商標・製造者名、販売数量、必要数量(法44条1項2号、省令37条の2)
  3. 代金の額(3号)
  4. 支払時期、支払方法(4号)
  5. 役務の提供期間(5号)
  6. 契約解除に関する事項(6号)
  7. 消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項(7号)
  8. その他、契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(8号)

消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)

消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

外部リンク

  1. <経済産業省>特定継続的役務における中途解約時の清算に係る考え方について

内部リンク

  1. 結婚相手紹介サービス事業者デスティナ・ジャパンに業務停止命令
  2. <経済産業省>NOVA敗訴を受けて、特商法通達を改正