Home > 消費者トラブルの事例 > 架空請求とは
何の根拠もないにもかかわらず、代金の請求をしてくるものをいいます。 そもそも契約が成立していないので、消費者には事業者に代金を支払う義務はありません。 架空請求には、法的に支払い義務はありませんので、最善の対応方法は無視することです。
架空請求の疑いのあるときには、特に次の3つの点に気を付けて下さい。
平成20年6月21日に、振り込め詐欺救済法が施行されました。 これにより、金融機関が、犯罪に利用された口座と認定すれば、預金保険機構の公告後に、被害者は、被害額に応じて分配金を受け取ることができるようになりました。 誤って振り込みをしてしまったことに気づいたときは、まず、警察や金融機関に連絡し、振り込んだ預金口座の利用停止を求めましょう。 分配金を受け取るための手続きについては、振込先の金融機関が対応してくれます。