Home > 消費者トラブルの事例 > キャッチセールスとは
街中で歩行者を呼び止めて、「アンケートをお願いしている」などと誘い、 営業所等に同行して契約させる商法をいいます。 販売目的を隠して呼び止めた場合だけでなく、最初に販売目的を告げていた場合も、キャッチセールスに当たります。 同時に結ばされるクレジット契約のため、金利手数料を含めると、 思った以上に高額の代金を支払わなければならないケースがあります。
よくある事例として、英会話教室等の講座や、化粧品・健康食品の販売、エステ会員の勧誘等があり、 若い女性が被害者となるケースが多く見られます。 いったん、営業所等へ連れて行かれてしまうと、 成行きで断りきれずに契約させられてしまうことがあるため、注意が必要です。
キャッチセールスは訪問販売に当たりますので、たとえ営業所等で契約した場合でも、クーリングオフが可能です(法9条)。 クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間以内になります。 なお、契約書面が交付されていない場合や、交付されていても記載内容に不備がある場合は、クーリングオフ期間は延長されます。
勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。
営業所などから帰ろうとしたときに、事業者がそれを妨げて、契約させられた場合、 退去妨害(4条3項2号)により取り消すことができます。 また、勧誘の際に、事実でないことを告げられて契約した場合には、 不実告知(4条1項1号)により取り消すことができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。