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アポイントメントセールスとは

  1. 販売目的隠匿型
    • 電話や郵便、メール等によって、販売目的であることを隠して消費者を呼び出し、営業所等で契約させる手口をいいます。
  2. 有利条件型
    • 電話や郵便、メール等によって、著しく有利な条件で契約できると告げて消費者を呼び出し、営業所等で契約させる手口をいいます。
    • その条件が、本当に有利であっても、このタイプに該当します。

よくある事例

  1. 就職商法
    • 事務員募集など、求人を口実に営業所に呼び出して、商品を購入させる手口。販売目的を告げておらず、販売目的隠匿型に該当する。
  2. 無料体験商法
    • 無料サービスで営業所や会場に消費者を誘い出し、高額な商品を契約させる手口。
  3. 展示会商法
    • 絵画や呉服の展示会をするという案内で誘い出し、展示品を販売する手口。

クーリングオフ

アポイントメントセールスは訪問販売に当たりますので、たとえ営業所等で契約した場合でも、クーリングオフが可能です(法9条)。 クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります。 なお、契約書面が交付されていない場合や、交付されていても記載内容に不備がある場合は、クーリングオフ期間は延長されます。

特定商取引法による取消し(法9条の2、新法9条の3)

勧誘の際に、業者側の不実告知または故意の事実不告知(対象の範囲は下記)によって、消費者が誤認し契約をした場合、契約を取消すことができます。 取消権は、追認することができるとき(誤認に気が付いたとき)から6か月か、契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

  1. 商品の種類、効能、商標または製造者名、性能、品質、商品の販売数量、商品の必要数量(法6条1項1号、省令6条の2)
  2. 権利・役務の種類、役務または権利にかかる役務の効果(法6条1項1号、省令6条の2)
  3. 商品・権利の販売価格、役務提供価格(法6条1項2号)
  4. 商品・権利の代金、役務の対価の支払時期、支払方法(法6条1項3号)
  5. 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期(法6条1項4号)
  6. クーリングオフその他の契約解除に関する事項(法6条1項5号)
  7. 消費者がその契約の締結を必要とする事情に関する事項(法6条1項6号)
  8. その他、契約に関する事項で、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(法6条1項7号)

消費者契約法による取消し(クーリングオフ期間経過後)

営業所などから帰ろうとしたときに、事業者がそれを妨げて、契約させられた場合、 退去妨害(4条3項2号)により取り消すことができます。 また、勧誘の際に、事実でないことを告げられて契約した場合には、 不実告知(4条1項1号)により取り消すことができます。 消費者契約法による取消権は、追認することができるときから6か月間か、 契約を結んだときから5年間のどちらか早いほうの期間が満了したときに消滅します。

内部リンク

  1. 訪問販売の禁止行為