Home > 行政指導・行政処分等 > 催眠商法業者トーショウに業務停止命令(経済産業省)

事業者の概要

  • 名称:トーショウ
  • 取引形態:訪問販売(「ガラパリRラジウムヒーター」、「ガラパリR湯治場気分」と称する電気温熱健康機器)。催眠商法
  • 業務停止命令の期間:平成20年3月28日から平成21年3月27日まで(12か月間)。

トーショウの取締役と大半の営業員は、 平成20年2月20日付で東京都が業務停止命令(12か月間)を行ったスリー・Aに 平成19年9月まで在籍し、本件と同様の勧誘方法により訪問販売を行っていた。

業務停止命令の原因となる事実

  1. 勧誘目的不明示(3条)
    • 勧誘に先立ち、消費者に対し、「タダで物をあげるから、すぐ隣りに来てください。」などと告げるだけで、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げていなかった。
  2. 商品の効能についての不実告知(6条1項1号)
    • 勧誘の際、その商品が医療機器でないにもかかわらず、消費者に対し、「糖尿病に効く」、「高血圧にいい」などと、あたかもその商品を使用することで何らかの病気が治るかのように、商品の効能について不実のことを告げて勧誘をしていた。
  3. 威迫・困惑(6条3項)
    • 勧誘の際、消費者を複数の営業員で取り囲むようにしたり、大声で怒鳴るなど、威迫し困惑させていた。
  4. 公衆の出入りする場所以外における勧誘(6条4項)
    • 勧誘の際、消費者に対し、商品の販売目的を告げることなく、雑貨品を無料で配りますなどと告げて、販売会場に誘引し勧誘をしていた。
  5. 迷惑勧誘(7条3号、施行規則7条1号)
    • 勧誘の際、消費者が断っているにもかかわらず、さらに迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をしていた。
    • 申込みをした後に考え直して、「買えない」と申し出た消費者に対し、迷惑を覚えさせるような仕方で申込みの撤回を妨げていた。
  6. 顧客の財産の状況に照らして不適当な勧誘(7条3号、施行規則7条3号)
    • 年金収入しかなく、代金を支払えないと申し出ている消費者に対し、引き続き勧誘をしていた。
    • 職業や年収を確認せずに契約を締結させるなど、消費者の支払能力に照らして不適当と認められる勧誘を行っていた。

外部リンク

  1. 特定商取引法違反事業者に対する行政処分について(経済産業省)