Home > 行政指導・行政処分等 > 電気温熱健康機器の訪問販売事業者(SF商法)成翔に業務停止命令(福島県)
事業者の概要
- 名称:成翔(じょうしょう)
- 取引形態:訪問販売(いわゆる催眠商法。電気温熱健康機器「湯治場気分」販売)
- 業務停止命令の期間:平成20年11月8日から平成21年11月7日まで(1年間)。
取締役のうち1名は、平成20年3月に経済産業省が業務停止命令を行った訪問販売業者「トーショウ」(東京都大田区)に在籍し、
本件と同様の勧誘方法により訪問販売を行っていた。また、「トーショウ」の大半の営業員は、平成20年2月に東京都が業務停止命令を行った「スリー・A」に在籍していた。
違反事実の概要
- 勧誘目的等の不明示(3条)
- 訪問販売を行う際に、「見本をタダであげます」などと告げるだけで、勧誘目的であることを告げていなかった。
- 不実告知(6条1項1号)
- 医療機器ではないにもかかわらず、商品を使用すれば、疾病が治るかのように告げて勧誘していた。
- 債務履行の不当遅延(7条1号)
- クーリング・オフを行った消費者に対し、5か月以上経っても、返金しなかった。
外部リンク
- ふくしまくらしの情報(福島県のホームページ)