Home > 行政指導・行政処分等 > 電話勧誘販売業者フロンティアに業務停止命令(北海道)
事業者の概要
- 名称:フロンティア
- 取引形態:電話勧誘販売(ネイリスト育成教材の販売)
- 業務停止命令の期間:平成20年11月8日から平成21年11月7日まで(12か月間)。
法令違反行為
- 勧誘目的等不明示(16条)
- 勧誘に先立ち、ネイリスト育成教材の販売が目的であることを告げなかった。
- 再勧誘の禁止(17条)
- 契約しないと断っている消費者に対し、再勧誘を行っていた。
- 不実告知(21条1項)
- 「ネイリストの仕事をしたら、1時間1万円もらえる」、「国が決めた資格です」などと告げて、勧誘していた。
- 契約の申込みをしていない者に対して、あたかも契約が成立しているかのように告げていた。
- 威迫・困惑(21条3項)
- 迷惑勧誘(22条3号、省令23条1号)
外部リンク
- 悪質商法・食品の品質表示等の消費生活に関する情報(くらし安全課)(北海道公式ホームページ)