Home > 行政指導・行政処分等 > 電話勧誘販売業者フロンティアに業務停止命令(北海道)

事業者の概要

  • 名称:フロンティア
  • 取引形態:電話勧誘販売(ネイリスト育成教材の販売)
  • 業務停止命令の期間:平成20年11月8日から平成21年11月7日まで(12か月間)。

法令違反行為

  1. 勧誘目的等不明示(16条)
    • 勧誘に先立ち、ネイリスト育成教材の販売が目的であることを告げなかった。
  2. 再勧誘の禁止(17条)
    • 契約しないと断っている消費者に対し、再勧誘を行っていた。
  3. 不実告知(21条1項)
    • 「ネイリストの仕事をしたら、1時間1万円もらえる」、「国が決めた資格です」などと告げて、勧誘していた。
    • 契約の申込みをしていない者に対して、あたかも契約が成立しているかのように告げていた。
  4. 威迫・困惑(21条3項)
    • 消費者に対し、「訴える」と威迫し契約させた。
  5. 迷惑勧誘(22条3号、省令23条1号)
    • 長時間にわたり勧誘を続けた。

外部リンク

  1. 悪質商法・食品の品質表示等の消費生活に関する情報(くらし安全課)(北海道公式ホームページ)