Home > 行政指導・行政処分等 > 電話勧誘販売業者フロンティアに業務停止命令(東京、神奈川、千葉、埼玉)
事業者の概要
- 名称:フロンティア
- 取引形態:電話勧誘販売(ネイリスト育成教材「パーフェクトネイルマスター」の販売)
- 業務停止命令の期間:平成20年6月24日から平成20年9月23日まで(3か月間)。
業務停止命令の原因となる事実
- 販売目的隠匿(16条)
- 勧誘に先立ち、ネイリスト育成教材の販売が目的であることを告げなかった。
- 再勧誘(17条)、迷惑勧誘(22条3号、省令23条1号)
- 消費者が契約しないと断っているにもかかわらず、その電話で引き続き勧誘したり、何度も電話をかけて勧誘するなどしていた。
- 不実告知(21条1項)
- 取得できる資格が、事業者独自で認定する資格に過ぎないにもかかわらず、あたかも公的な資格であるかのように告げていた。
- クーリング・オフ期間中に登録解除を申し入れた消費者に対して、解約が不可能であるかのように告げていた。
- 重要事項不告知(21条2項)
- 消費者金融等からの借入金であることを告げずに、商品代金の支払いについて分割払いでできると説明していた。また、利息や総額についての説明をしていなかった。
- 威迫・困惑(21条3項)
- 申込みをやめたいと告げた消費者に対して、「法的な措置をとる」などと言って威迫し、困惑させた。
- 虚偽記載(22条3号、省令23条4号)
- 借入金の書類に、実際と異なる勤続年数や収入額を記載させた。
- 業者の誘導による消耗品の使用・消費(22条3号、省令23条5号)
- 育成教材を購入した消費者に対して、契約解除を妨げるために、「教材の中身を確認する」、「使用方法を説明する」などと言って、梱包をあけさせ、マニキュア等を使用させていた。
外部リンク
- 電話勧誘業者に業務停止命令(東京都)
- 電話勧誘販売業者に対して3ヶ月間の業務停止を命令(神奈川県)
- 電話勧誘販売事業者に対する業務の停止命令について(千葉県ホームページ)
- ネイリスト育成教材の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令について(埼玉県)