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クーリングオフ一覧

法律条文期間取引
特定商取引法9条8日間訪問販売(キャッチセールスアポイントメントセールスを含む)
24条電話勧誘販売(資格商法など)
48条特定継続的役務提供(エステ語学教室、学習塾、家庭教師派遣結婚紹介サービスパソコン教室
40条20日間連鎖販売取引(マルチ商法
58条業務提供誘引販売取引(内職商法モニター商法
割賦販売法35条の3の108日間店舗外での割賦販売
宅地建物取引業法37条の28日間店舗外での自らが売主となる宅地・建物の売買契約
海外商品先物取引受託法8条14日間(初日不参入)海外商品先物取引
特定商品預託取引法8条14日間現物まがい取引、オーナー商法
金融商品取引法37条の610日間投資顧問契約(投資運用、投資助言・代理)、商品ファンド契約、商品投資契約
ゴルフ等会員権契約適正化法12条8日間ゴルフ会員権・スポーツレジャー会員権(50万円以上)の新規販売契約
保険業法309条8日間店舗外での生命保険・損害保険契約

クーリングオフ期間経過後

上記の期間が過ぎた場合でも、クーリングオフのできる場合があります。 ご自分のケースが当てはまらないかどうか、確認してみてください。

  1. 受け取った書類が、法律で定められた必ず記載しなければならないとされている事項について、記載されていないものである場合。
  2. 事業者が「クーリングオフできない」と嘘を言ったために、消費者が誤解してしまい、クーリングオフ期間中に、クーリングオフできなかった場合。
  3. 事業者の脅しにより、消費者が、クーリングオフ期間中に、クーリングオフできなかった場合。

このような場合には、事業者が改めて法定必要事項を記載した書面を、 消費者が受け取った日からクーリングオフ期間が始まります。